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”生かされる命からより活かす命へ”

障害年金についてPEnsion

【需給資格について】

1.保険料を支払っていること。「腎不全の原因になった病気の初診日が、年金加入期間中であること」
2.障害認定日現在で法律に定める障害の程度にあること。※障害認定日「初診から1年6ヶ月を経た日か、透析を始めて3ヶ月経った日のいずれか早い方」
3.「初診日以前に保険料を納めていた期間が2/3以上である。あるいは、初診日前の直近1年間に保険料の滞納がないこと。」

以上の条件のどれが欠けても受給できません。また、受給していても、年金保険の種類により、保険額にかなりの差があります。詳しくは下記の関連リンクをご覧下さい。

【関連リンク】
障害年金サポートセンター
障害年金受給ナビゲーター
金沢市


【ご意見、お問合せは事務局までどうぞ】
腎疾患の総合対策を目指す 特定非営利活動法人 石川県腎友会
理事長 山本 富士夫
〒920-0867
金沢市長土塀1丁目16-15
丸昌ビル2F
TEL 076-225-8762
FAX 076-225-8763
e−mail IJK@jinyukai.gr.jp

特定非営利活動法人 石川県腎友会

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