障害年金について
【受給資格】
  1. 保険料を支払っていること。「腎不全の原因になった病気の初診日が、年金加入期間中であること」
  2. 障害認定日現在で法律に定める障害の程度にあること。※障害認定日「初診から1年6ヶ月を経た日か、透析を始めて3ヶ月経った日のいずれか早い方」
  3. 「初診日以前に保険料を納めていた期間が2/3以上である。あるいは、初診日前の直近1年間に保険料の滞納がないこと。」

以上の条件のどれが欠けても受給できません。また、受給していても、年金保険の種類により、保険額にかなりの差があります。詳しくは下記の関連リンクをご覧下さい。

【関連リンク】
障害年金受給ナビゲーター金沢市